犯罪被害者等施策・支援制度
ここでは犯罪被害者等施策や、各種支援制度を紹介いたします。詳しくは各リンク先をご参照ください。
※犯罪被害者等施策とは・・・犯罪被害者等が、その受けた被害を回復し、又は軽減し、再び平穏な生活を営むことができるよう支援し、及び犯罪被害者等がその被害に係る刑事に関する手続きに適切に関与することができるようにするための施策です。
名称 | 詳細・リンク | 説明 |
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被害者連絡制度 | 都道府県警察一覧 (警察庁HP) |
捜査状況、検挙状況、処分状況等について連絡を行っています。事件取扱の警察署へお問い合わせください。 |
被害者参加制度 | 公判段階での被害者支援 (法務省HP) 被害者参加制度 (裁判所HP) |
殺人、傷害などの故意の犯罪行為により人を死傷させた罪、業務上過失致死傷などの罪に係る事件などの犯罪被害者等が、一定の要件の下で、公判期日に出席し、被告人に対する質問を行うなど、刑事裁判に直接参加することを可能とする制度です。 |
損害賠償命令制度 | 公判段階での被害者支援 (法務省HP) 被害者参加制度 (裁判所HP) |
刑事裁判所が、殺人、傷害などの故意の犯罪行為により人を死傷させた罪に係る事件などの犯罪被害者等から被告人に対する損害賠償命令の申立てがあったときには、刑事事件について有罪の言い渡しをした後、当該損害賠償請求についての審理・決定をすることのできる制度です。 |
犯罪被害給付制度 | 犯罪被害給付制度のご案内 (警察庁HP) |
通り魔殺人などの故意の犯罪行為により、不慮の死を遂げた被害者の遺族又は身体に障害を負わされた犯罪被害者等に対し、社会の連帯共助の精神に基づき、国が犯罪被害被害者等給付金を支給し、その精神的、経済的打撃の緩和を図ろうとする制度です。 |
警察による経済的支援 | 都道府県警察一覧 (警察庁HP) |
犯罪により傷害等を負ったときに、事件の立証等に必要な次の経費を支給します。 |
交通遺児育成基金制度 | 交通遺児等育成基金HP | 満16歳未満の遺児が損害賠償金等一部を拠出して基金に加入すると、その拠出金に国と民間の負担による援助金を加えて、満19歳になるまで、育成給付金を年金方式で給付する制度です。 |
交通遺児等支援 | 交通遺児等育成基金HP | 主たる生計者が自動車事故により死亡又は重度の後遺障害を被り、そのため生計困難となった中学校卒業前の子がいる家庭への生活資金の支給(越年資金、入学支度金、進学等支援金)、緊急一時貸付(無利子)等を行っています。 |
交通事故被害者への生活資金貸付等 | (独)自動車事故対策機構HP | 義務教育終了までの交通遺児等を対象とする育成資金貸付(無利子)や重度の後遺傷害者に対する介護料の支給等を行っています。 |