預保納付金支援事業とは
振り込め詐欺救済法では、振り込め詐欺に使われた口座について、被害者に返金する手続きを終えた後に被害者の方に返金されることのなかった残余金は預金保険機構(※)に納付することとされています。
この残余金については、犯罪被害者等の支援の充実のために支出されることとされており、具体的には金融庁、内閣府、財務省による「振り込め詐欺救済法に定める預保納付金を巡る諸課題に関するプロジェクトチーム」の議論を経て、犯罪被害者等の子どもへの奨学金の給付及び犯罪被害者等を支援する団体への助成の両事業(預保納付金支援事業)のために支出されることになっております。
日本財団は、この両事業の担い手団体として選定され、2013年度から事業を開始しています。
※預金保険機構
預金保険法に基づき設立された認可法人です。
振り込め詐欺救済法に基づき、預金口座等への振り込みを利用して行われた詐欺等の被害者への被害回復分配金の支払い手続き等に係る公告業務を行っている他、預金保険法に基づき金融機関の破たん処理に関する業務等を行っています。
日本財団とは
1962年10月設立。子ども、障害者、高齢者、災害などの分野で支援活動を行う日本最大の財団です。
市民。企業。NPO。政府。国際機関。世界中のあらゆるネットワークに働きかけます。 ********************************************************************************
その中で、これまで約20年間にわたり犯罪被害者支援に携わってきました。日本財団活動理念
痛みも、希望も、未来も、共に。
一つの地球に生きる、一つの家族として。
Share the pain. Share the hope. Share the future.
人の痛みや苦しみを誰もが共にし、「みんなが、みんなを支える社会」を日本財団はめざします。
知識・経験・人材をつなぎ、ひとりひとりが自分にできることで社会を変える、ソーシャルイノベーションの輪をひろげていきます。
これまでの実績を元に、これからも犯罪被害者支援の充実のために活動して参ります。