預保納付金支援事業に関する用語集
ここでは預保納付金支援事業に関連する用語を紹介いたします。
詳しくは各専門機関にお問い合わせください。
用語 | よみがな | 意味 | 備考 |
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あ行 | |||
印鑑証明書 | いんかんしょうめいしょ | 印影と登録者の住所・氏名・生年月日・性別(記載しない自治体もあり)を記載したものです。 | ◆「印鑑」「印章」「印影」について 彫刻済みのハンコ自体のことを「印章」、印章を紙などに捺印したものを「印影」といいます。印鑑登録した実印でも、書類に捺印したものは「印影」です。特定の個人または特定の法人のものであることを証明するため、印影を官公庁などに登録・保存してあるものを「印鑑」といいます。 |
か行 | |||
学校教育法 | がっこうきょういくほう | 幼稚園から大学までの学校教育に関する、基本的かつ総合的な法律です。 |
まごころ奨学金は学校教育法1条または125条に規定する学校に通われる場合に適用されます。学校教育法に該当しないカルチャースクールなどは除外されます。詳細はお問い合わせください。 |
起訴 | きそ | 特定の刑事事件の審判を裁判所に請求することです。 | ⇔不起訴 |
刑事事件 | けいじじけん | 国家が犯罪を犯した者を問う事件のことをいいます。警察が介入しますが、警察が介入する刑事事件とは警察等の捜査官が犯罪行為にあたると判断した場合のみになります。 | ◆刑事裁判と民事裁判の違いは? 刑事裁判=国家が個人に刑罰を科すことを問うために行われます。 民事裁判=個人対個人の争いを対等の立場で解決するために行われます。 |
後見人 | こうけんにん | 財産に関するすべての事項で、未成年者あるいは成年被後見人の法定代理人となる者をいいます。 | 未成年後見人・・・未成年者に対する後見人。親権を行う者がいないとき、または、親権者に財産管理権がないときに置かれます。 成年後見人・・・事理を弁識する能力を欠く常況にある者に対して、第7条の後見開始の審判がなされたときに置かれます。 |
交通事故証明書 | こうつうじこしょうめいしょ | 警察に事故の届け出をし、交通事故の事実を確認してもらったことを証明する書類のことです。この証明書には以下のようなことが書かれています。 ・事故の発生日時 ・発生場所 ・当事者の住所・氏名 ・相手方の自賠責保険会社、証明書番号 |
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告訴 | こくそ | 被害者、法定代理人が捜査機関に対して犯罪の被害を報告してその処罰を求める意思表示です。 | |
告発 | こくはつ | 第三者が、捜査機関に対して犯罪の被害を報告してその処罰を求める意思表示です。 | |
戸籍 | こせき | 人の生年月日や、どこで生れたのか、両親は誰々で、兄弟はいるのかどうか、そして、いつ死亡したのかなどがわかるものです。 | ◆戸籍と住民票の違いは? 昭和初期までの戸籍は住民票に近い役割も兼ねていたため混同されがちですが、住民票はその人の住所地を証明するものであり、身分関係を証明する戸籍とは違います。 |
戸籍抄本 | こせきしょうほん | 戸籍の見出し(本籍地、頭者の氏名、戸籍の作成日、作成理由等が書かれた欄)と戸籍に記載されている人のうち、一部の人の欄のみを抜粋してコピーして、市町村長名と公印等を押して証明した書類です。 | |
戸籍謄本 | こせきとうほん | 戸籍の原本を全てコピーして、市町村長名と公印等を押して証明した書類です。 | ◆まごころ奨学金にご申請される場合は戸籍謄本をご用意ください。 |
さ行 | |||
事業規則 | じぎょうきそく | 奨学金貸与の誓約書と一緒にお送りしております。 | DLはこちらから 預保納付金支援支出金に係る事業規則(抜粋) |
実印 | じついん | 市町村役所に登録した印鑑のことです。1人1個しか持てない大事な印鑑です。 満15歳以上で住民票に記載されている人であれば誰でも登録できます。 実印登録をすると、印鑑証明書の発行が可能になります。 |
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所得証明書 (課税証明書) | しょとくしょうめいしょ (かぜいしょうめいしょ) | 各年の1月1日~12月31日までの、1年間の所得に対する住民税額を証明するものです。 | |
親権 | しんけん | 未成年者の子どもを監護・養育し、その財産を管理し、その子どもの代理人として法律行為をする権利や義務のことをいいます。 | |
親権者 | しんけんしゃ | 未成年の子を監護・教育し、子の財産を管理する父母のことです。夫婦であれば共同して親権を行いますが、離婚するとどちらか一方が親権を行います。 | |
親告罪 | しんこくざい | 被害者の告訴がなければ公訴提起(刑事裁判をすること)ができない犯罪です。 | 親告罪の類型としては,以下の3類型があります。 ①犯罪の性質上その犯罪を訴追するとかえって被害者の名誉を傷つけるおそれがある場合(強姦罪、名誉棄損罪等) ②個人的法益に関する犯罪で、一般的に被害が軽微な場合(器物損壊罪、親書隠匿罪) ③特定の犯罪において犯人と被害者との間に一定の身分関係がある場合(親族相盗) がある |
診断書 | しんだんしょ | 医師が患者について証明書として書面に記すものです。 | |
た行 | |||
貸与 | たいよ | 返すことを条件として金品を貸したり、使用を許すことです。 | |
DVシェルター | でぃーぶいしぇるたー | 母子寮とも言います。ドメスティックバイオレンス(DV)またはジェンダーバイオレンス(GV)に遭った被害者を、加害の原因たる配偶者等から隔離し保護するための施設です。 | |
な行 | |||
日本財団 | にっぽんざいだん | 公営競技のひとつであるボートレースの収益金をもとに、海洋船舶関連事業の支援や公益・福祉事業、国際協力事業を主に行なっている公益財団法人です。 活動理念は『痛みも、希望も、未来も、共に。一つの地球に生きる、一つの家族として。人の痛みや苦しみを誰もが共にし、「みんなが、みんなを支える社会」を日本財団はめざします。』 |
くわしくはこちら 公益財団法人 日本財団 |
は行 | |||
白書 | はくしょ | 日本の中央省庁の編集による刊行物のうち、政治社会経済の実態及び政府の施策の現状について国民に周知させることを主眼とするものです。 | |
犯罪被害給付制度 | はんざいひがいきゅうふせいど | 犯罪被害給付制度とは、殺人等の故意の犯罪行為により不慮の死を遂げた犯罪被害者の遺族又は重傷病又は障害という重大な被害を受けた犯罪被害者の方に対して、社会の連帯共助の精神に基づき、国が犯罪被害者等給付金を支給し、その精神的・経済的打撃の緩和を図り、再び平穏な生活を営むことができるよう支援するものです。 | くわしくはこちら 犯罪被害給付制度 |
犯罪被害等基本法 | はんざいひがいしゃとうきほんほう | 犯罪被害者等のための施策に関し、基本理念を定め、並びに国、地方公共団体及び国民の責務を明らかにするとともに、犯罪被害者等のための施策の基本となる事項を定めること等により、犯罪被害者等のための施策を総合的かつ計画的に推進し、もって犯罪被害者等の権利利益の保護を図ることを目的とします。2004年(平成16年)に成立、全30条。 | くわしくはこちら 犯罪被害等基本法 |
被害者参加制度 | ひがいしゃさんかせいど | 犯罪被害者等が、裁判所の決定により、刑事裁判に参加することができる制度です。公判期日に出席したり、被告人・証人に対し一定の質問をしたり、意見を述べたりすることができます。 | くわしくはこちら 被害者参加制度 |
被害届 | ひがいとどけ | 捜査機関に対して犯罪の被害を報告するものです。 | ◆被害届と告訴の違いは? 被害届とは、捜査機関に対して犯罪の被害を報告するものです。 告訴と被害届は、処罰を求める意思があるのかという点で大きく違います。 つまり、被害届には処罰を求める意思表示が含まれていません。 |
不起訴 | ふきそ | 検察官が公訴を提起しないことです。 (1)被疑者死亡・公訴時効成立等により訴訟条件を欠く場合 (2)被疑事実が犯罪の成立要件を満たさない場合(罪とならず) (3)被疑者が人違いである場合など犯罪の嫌疑・証拠がない場合(嫌疑なし) (4)被疑事実について犯罪の成立を認定すべき証拠が不十分な場合(嫌疑不十分) (5)証拠が十分でも犯人の性格・年齢・境遇や、犯罪の軽重・情状などを考慮して訴追を必要としない判断をした場合(起訴猶予) などの場合に、不起訴処分となります。 |
⇔起訴 |
振り込め詐欺救済法 | ふりこめさぎきゅうさいほう | 正式名称は「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律」といい、2007年12月に成立、2008年6月に施行されました。 まず、振り込め詐欺などの犯罪被害によって資金の振り込まれた口座を金融機関が凍結し、60日程度の手続きを経て、口座名義人の権利が消滅します。 次に、預金保険機構のホームページ上で、被害に遭った方からの資金分配の申請を受け付けることを周知(公告)します。所定の周知期間(30日以上とされています)内に申請のあった方に、資金を分配して返還することとなります。 |
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保護者 | ほごしゃ | 特定の個人に対して、個別の法律に基づいて、保護を行う義務がある者のことです。 | |
法定代理人 | ほうていだいりにん | 代理される本人から任命されるわけではなく、直接または間接に法律の規定に基づいて任命される代理人のことです。 本人から代理権を与えられて代理人となる任意代理人の対となります。 未成年者の親権者(民法818条)、後見人(838条1号),禁治産者の後見人(同条2号)、不在者の財産管理人(25条)、相続人のいることが明らかでない財産の管理人(952条)などがこれに属します。 本人からとくに任命されるわけではないので、その責任で、代理事務の全部または一部を他の人(復代理人)にさせることができますが(106条)、他方、本人が任命するわけではないため、本人の利益保護のため代理人となりうる者の資格を前もって法律上限定しておくことも少なくありません。 |
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法テラス | ほうてらす | ⇒日本司法支援センター | |
保護命令 | ほごめいれい | 裁判所が配偶者から暴力を受けた被害者からの申立てにより,配偶者に対して保護命令を発令し,被害者が配偶者からさらに暴力を受けることにより生命又は身体に対する重大な危害が加えられることを防止することを目的としており,保護命令に違反した者は,1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられることとなっています。 | |
母子寮 | ぼしりょう | ⇒母子生活支援施設参照 | |
母子生活支援施設 | ぼしせいかつしえんしせつ | 18歳未満の子どもを養育している母子家庭、または何らかの事情で離婚の届出ができないなど、母子家庭に準じる家庭の女性が、子どもと一緒に利用できる施設です。 | DVシェルターとどう違うの?
→婦間暴力の被害者を意識した施設ではありません。母子家庭の支援を目的としています。 対してDVシェルターはDV被害者を対象とする一時的な収容施設です。 |
ま行 | |||
認印 | みとめいん | 日常生活の中で最も使用されるもので、郵便の受け取りや領収書などに使われます。文房具屋などで簡単に購入することができ、認印にも法律上は実印と同じ効力があります。 | 基本的に固い素材でできており、朱肉を使うものを判子、印鑑といいます。 朱肉を使わずインクが中から染み出してくるタイプのものは印鑑とは言わず、浸透印でありシャチハタとも呼ばれています。 インクは時間がたつと色あせてくるので正式な書類では使うことができません。 ※まごころ奨学金の申請書には浸透印(シャチハタ)は使用できません。 |
民事事件 | みんじじけん | 警察が介入出来ない(警察の民事不介入)、事件のことを指します。 | 民事事件の例として、慰謝料問題や個人間の金銭トラブルなどが挙げられます。 |
や行 | |||
預金保険制度 | よきんほけんせいど | 万が一金融機関が破綻した場合に、預金者等の預金等のうち一定のものを保護するために設けられた制度です。 | |
預金保険機構 | よきんほけんきこう | 万が一金融機関が破綻した場合に、預金者等の保護や資金決済の履行の確保を図ることによって、信用秩序を維持することを目的としている団体です。 | |
預保納付金 | よほのうふきん | 振り込め詐欺救済法に基づき、被害者の方に返金されることなく、預金保険機構に納付された資金のことをいいます。 | |
わ行 | |||
割り印 | わりいん | 契約書の正本と副本、原本と写しなどの二枚の書類が元々一枚だった証として両方にまたがって押印します。 また、同じ契約書を2通作った場合に、同時に作成された同じ契約書であることを示すために割印をします。使用する印鑑は署名捺印(または記名押印)に使用した印鑑と同じ印である必要はありません。 |