預保納付金支援事業

犯罪被害にあったら

弁護士・検察

弁護士とは

弁護士とはイメージ

弁護士は、「事件」や「紛争」について、法律の専門家として、適切な対処方法や解決策、予防方法をアドバイスします。また、民事訴訟では、原告・被告等の訴訟代理人として主張や立証活動等を行い、刑事訴訟では、弁護人として被告人の無罪を主張し、あるいは適切な量刑が得られるように、検察官と争います。

弁護士の被害者支援

被害者の方々のために、弁護士は次のような支援活動を行っています。

今後の流れの説明 被害に関する民事や刑事等の法律上の手続きについて説明をします。
告訴状の作成 被害者の方々の代理人として告訴をします。告訴というのは、被害者の方々が、加害者を処罰してくれるよう、警察や検察に申し出ることです。
事情聴取等の付き添い 警察等での事情聴取等に付き添います。
加害者との示談交渉の代理 弁護人(加害者とされた者の弁護にあたる弁護士)からの示談申入れなどに対して、被害者の方々の代理人として、被害者の方々に代わって加害者側との対応に当たります。
マスコミ対応 被害者の方々に代わってマスコミへの対応を引き受けます。
損害賠償請求 加害者に対して弁償を求める手続き(損害賠償請求)を行います。
被害者参加弁護士 加害者とされた者に対する刑事裁判の手続きに被害者の方々が参加するときには、被害者参加弁護士として活動します。

被害者の方々のために各地の弁護士会が設置している法律相談窓口の中には、相談料を無料としている相談窓口も少なくありません。 詳しくは、各地の弁護士会にお問い合わせください。
各弁護士会の犯罪被害者法律相談窓口一覧

検察官とは

検察官は、警察が捜査した事件を受理し、その疑われている人が本当に犯人かどうか確かめて、刑罰を与えるための裁判を起こすかどうかを決めます。裁判を起こすことを「起訴」といい、起訴をしないと裁判は始まりません。日本では、検察官だけが犯人を起訴する権限を持っています。また、起訴した事件について裁判所に証拠を提出して、被告人が有罪であることを証明します。

検察官の被害者支援

被害者やご遺族の方々の負担や不安をできるだけ和らげるため、被害者への支援に携わる「被害者支援員」を検察庁に配置しています。被害者支援員は各種の手助けをするほか、被害者の方の状況に応じて、精神面、生活面、経済面等の支援を行っている関係機関や団体等を紹介するなどの支援活動を行っています。

相談対応 被害者の方からのさまざまな相談に対応します。また、気軽に被害相談や事件に関する問い合わせを行えるように、全国の被害者支援員を配置している検察庁に「被害者ホットライン」を設けています。「被害者ホットライン」は、電話だけでなく、夜間や休日の場合でも留守番電話やファックスでの利用が可能となっています。全国の被害者ホットラインの連絡先はこちら
案内・付き添い 裁判の行われる裁判所の案内や付き添いを行います。
事件記録の閲覧手続 刑事裁判が終了した事件の記録や裁判書は、検察庁で保管しています。これらは刑事確定訴訟記録法に基づき、閲覧することができますが、裁判書以外の記録の閲覧可能期間は、原則として3年間となっています。
証拠品の返還手続 被害者の方から預かった証拠品については、捜査・公判上の必要がなくなり次第、被害者の方に返還することとしています。