2025年度募集要項(車両整備)
- ご案内
- 対象となる団体
- 対象となる事業
- 助成事業の選定基準
- 助成事業者の選定基準
- 助成金額の算定基準
- 助成金の上限金額・補助率
- 対象となる事業の実施期間
- 申請手続き
- 結果の通知
- 留意事項
- お問い合わせ先
1. ご案内
この助成金は、振り込め詐欺救済法に基づく預保納付金を用いた犯罪被害者等の支援事業に対し、日本財団が担い手として交付するものです。
※ご参考:振り込め詐欺救済法に基づく預保納付金の活用について
預保納付金助成事業は、犯罪被害等支援事業に寄与するもの、またそれの振興に寄与するものを対象とします。また、民間の犯罪被害者支援のニーズに対応するため団体の運営基盤と支援活動を充実させ、犯罪被害者の誰もが、どこにいても、いつでも支援を受けることができることを目的とした事業を支援します。
この度、犯罪被害者等を支援する団体への助成の一環として、団体の支所がない地域等に住む被害者の相談支援、及び、送迎や付き添いを必要とする被害者の直接的支援等の支援活動のため、車両を配備し、被害者支援サービスの拡充を目指す下記の事業を実施いたします。
2.対象となる団体
都道府県公安委員会指定による「犯罪被害者等早期援助団体」に限ります。3.対象となる事業
犯罪被害者等支援の業務拡充のために資機材を整備する事業(車両整備) 移動相談・面談、直接的支援、その他犯罪被害者等支援に係る活動の拡充を目的に使用する車両を整備するものです。 ※上記事業の目的に適した車両(普通自動車)とし、架装は含まない。※移動相談・面談、とは団体事業所以外の場所での相談・面談をいう。
※原則として、2026年3月までに納車が可能なもの。
※諸経費・対象外付属品を含まない(詳細下記)。
※寒冷地仕様が標準装備であればこれを対象とする。
[記] 〇諸経費(自動車税、自動車取得税、自賠責保険料、登録費用、納車費⽤、車庫証明費⽤、 特定ナンバー取得費⽤、対象外項目の消費税※、その他経費)は対象外 ※対象外項目の消費税:車両本体、対象付属品等以外の消費税(主にオプション等) 〇付属品: 対象⇒ドライブレコーダー(前後)、バックモニター、カーナビ(標準設置のみの機種)、 自動ブレーキシステム、巻き込み防止窓及びアラーム、スタビライザー、標準タイプの フロアマット 対象外⇒ETC、スタッドレスタイヤ(積雪地域*のみ対象)、CD/DVDプレーヤー、 インテリア系オプション、その他あれば便利な特殊オプション等 |
ご参照:国土交通省「積雪寒冷特別地域略図」(PDF)
4.助成事業の選定基準
助成事業は、以下の事項を総合的に判断し、審査の上選定します。- 幅広い分野に助成金の波及効果が期待できる事業、又は助成を行う社会的緊要性の高い事業について、適切なバランスをもって優先的に選定します。
- 犯罪被害者等支援事業の実状及び預保納付金支援支出金額の状況を踏まえ、事業の継続性又は発展性等に着目し、必要かつ効果的な助成となるよう選定 します。
- 事業の選定にあたっては、事業に要する費用の見通し並びに事業を行う者の収支の現状及び今後の見通し等を勘案して選定します。
- 犯罪被害者支援車両等の助成実績がある場合には、その活動実績や事業計画の進捗状況、犯罪被害者等の実情を把握して犯罪被害者等支援事業に反映しているか否か等の観点を踏まえ、必要かつ効果的な助成となるよう選定します。
5.助成事業者の選定基準
助成事業者は、原則として以下の(1)から(5)に該当するものであって、都道府県公安委員会に指定されている「犯罪被害者等早期援助団体」が対象となります。いずれも当該事業の遂行に必要な体制が整っていると認められる者から審査の上選定します。- 公益財団法人、公益社団法人、一般財団法人、一般社団法人、社会福祉法人、認定特定非営利活動法人、特定非営利活動法人、等の犯罪被害者等を支援する非営利団体
※一般財団法人および一般社団法人については非営利性が徹底された法人のみ対象とします。
参照:国税庁ウェブサイト「新たな公益法人関係税制の手引」5 ページ
〈非営利型法人の要件〉 (PDF) - 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを目的としない団体
- 特定の事件や特定の者に対する支援を行うことを目的としない団体
- 役員及び役員に準じる者のうち、次のいずれかに該当する者がいないこと
a. 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過していない者
b. 人の生命又は身体を害する罪(過失によるものを除く。)を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過していない者
c. 暴力団員による不当な行為防止に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条六号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者(以下「暴力団員等」という )
d. その他支援事業に関し不公正な行為を行なうおそれのある者
e. 暴力団員等がその事業活動を支配する法人等でないこと
- その他、本財団が適当と判断する者
6.助成金額の算定基準
助成の対象となる事業費は、事業の実施に必要と認められる経費とします。(「3.対象となる事業」を参照)7.助成金の上限金額・補助率
助成金の上限金額及び事業費総額に対する助成金の補助率は、原則として以下の通りとします。補助率 | 上限金額 |
---|---|
原則100% | 事業規模に見合う適正な金額 |
8.対象となる事業の実施期間
2025年4月1日以降に開始し、2026年3月31日までに完了することを原則とします。9.申請手続き
- 【団体情報の新規登録/更新】
CANPANに登録する/情報を最新のものに更新し、情報公開レベル5を目指してください。
- 団体登録/情報更新は、申請締切日間近になりますと、パスワード忘れ等の問い合わせが大変多くなります。フォームからのお問い合わせのみとなっているため、すぐにお答えできない場合がありますので、お早めにご登録ください。申請締切日の前日までに登録することをお奨めします。
- 情報公開レベル5の内容での登録を目指してください。
- 初めてCANAPANに団体登録する際には、最初にCANPANへのユーザー登録が必要になります。
- 【申請の準備】
- 【Googleフォーム申請】
募集期間: 2025年4月1日(火) ~ 2025年4月15日(火)
申請受付締切日時: 2025年4月15日(火)17:00まで
申請はこちらから ☛ Googleフォーム申請 ※送信後Googleフォームより自動返信メールが配信されますのでご確認ください。 - 【受付確認メールの受信】
① 2025年4月22日(火)までに配信される予定ですので、ご確認ください。
② 受付確認メールの受信が確認できない場合は、03-6229-5347(平日9:00~16:00)へお電話ください。
10.結果の通知
2025年5月下旬までに文書をもって、採否の結果をお知らせします。それ以前の採否のお問い合わせには、お答えできませんのでご了承ください。
11.留意事項
助成事業を実施する際には、いくつかの条件及び留意事項があります。申請の時点でご確認いただきたい事項は下記の通りです。
- 助成契約の遵守について 助成事業として決定した際には、まず日本財団との間で「助成契約」を締結します。締結した「助成契約」に反する行為があった場合は、助成金の返還請求等を行うこともありますので、契約を遵守してください。
- 助成表示について 日本財団が別途定めた助成表示を状況に応じて表示していただく必要があります。
- 情報の発信について 助成事業を実施の際には、事業に関する情報発信及び成果物を公開していただきます。
- 完了報告書の提出について 助成事業の完了後15日以内に、事業完了報告書(収支計算書を含む)をご提出いただきます。
- 監査について 助成事業完了後、監査を実施します。その結果については、一般に公表します。
- (6)個人情報等の保護について 申請時に取得した個人情報及び団体情報は、助成金交付業務のために利用します。
※助成表示マークのマグネットを提供予定。ラッピング等の特殊仕様は無し。
この目的の適正な範囲内において、 申請情報が預金保険機構、金融庁、財務省、内閣府、警察庁及び国土交通省等の関係省庁、業務委託先に必要に応じて提供されますので、 ご了承ください。
その他には申請者の承諾なく、第三者に情報を提供することはありません。
12.お問い合わせ先
申請に関するご相談、ご質問は、日本財団までお問い合わせください。【申請手続きに関するお問い合わせ(CANPAN登録を除く)】
日本財団 公益事業部 国内事業審査チーム
預保納付金事業担当
〒107-8404 東京都港区赤坂1-2-2
TEL: 03-6229-5347(平日9:00~16:00)
メール:yoho-shien@ps.nippon-foundation.or.jp
【CANPAN登録に関するお問い合わせ】
お問い合わせはこちらからお願いします。 《ご参考》情報開示レベル(★5つについて)
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