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犯罪被害にあったら

裁判所

裁判所とは

裁判所とはイメージ

裁判所とは、個人間などの法律的な紛争を解決したり、犯罪を犯した疑いがある人が有罪か無罪かを判断したりすることにより、国民の権利を守り、国民生活の平穏と安全を保つ場所です。

裁判の種類

裁判所が受け付ける裁判は、年間500万件を超えています。このうち民事裁判は半数あまり、刑事裁判は3分の1弱です。裁判には次の5種類があります。

刑事裁判 刑法が適用される犯罪事件について行われる裁判です。主に殺人・窃盗・脱税など、違反すると刑罰が科される行為を行った者の取り扱いを決めます。
民事裁判 個人の生活に関する事件で、民事訴訟の対象となるものについて行われる裁判です。主にお金の貸し借り・雇用問題・知的財産権の事件など、個人(法人も含む)間の争いを解決します。
行政裁判 国や地方公共団体が法律を侵したときに起こる裁判です。行政に認められている権限に基づいてしたことについて、その効力を争ったり、行政に対して一定のことをやめさせたり、逆にやるように求めたりします。
家事審判 離婚・相続など家庭に関する事件について行われる裁判です。事件の性質上、個人のプライバシーに配慮し、訴訟手続きによらず、家事審判法に基づき処理されます。
少年審判 非行を犯した、または犯すおそれのある少年に対し、刑事手続きによらず、教育的配慮による処遇を決める裁判です。

裁判所の種類

裁判所は簡易裁判所、家庭裁判所、地方裁判所、高等裁判所、最高裁判所に分けられます。基本的に裁判の始まり(第一審)は簡易裁判所、家庭裁判所、地方裁判所で行われます。第一審での判決に不服なら高等裁判所に判決を求めることができます。それでも不服なら最高裁判所に上告できます。ただし、事実関係の争いは高等裁判所までとなっていて、最高裁判所への上告は、原則として憲法や過去の判例に違反した場合に限られています。

最高裁判所 裁判に関して最終的な判断を行う裁判所です。高等裁判所からの上告に対し、上告の理由があるかどうかを判断し、なければ上告を棄却します。理由があれば、高等裁判所の判決を白紙に戻し、高等裁判書に差し戻すか、改めて最高裁判所が判決を下します。
高等裁判所 簡易裁判所、家庭裁判所、地方裁判所の裁判に対する不服申し立て(控訴や抗告)を受け付ける裁判所です。高等裁判所の判決に不服なら、最高裁に上告できます。全国の主要な8都市(東京、大阪、名古屋、広島、福岡、仙台、札幌、高松)にあります。
地方裁判所 簡易裁判所と家庭裁判所が扱う事件以外の裁判がスタートする所です。簡易裁判所の民事の判決に対する控訴も受け付けます。47都道府県の県庁所在地にあるほか、北海道には別に3カ所の地方裁判所があります。
家庭裁判所 少年保護に関する少年審判と、家庭問題を扱う家事審判や調停を行います。全国に50カ所に置かれているほか、多くの支部や出張所があります。
簡易裁判所 私たちの日常生活にもっとも身近な裁判所です。請求額が140万円を超えない民事事件や、比較的軽微な刑事事件についての裁判所となります。 全国各地に設置されており、438カ所あります。

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