預保納付金支援事業

団体情報

被害者が創る条例研究会

法人の種類
任意団体
郵便番号
310-8585
主要所在国
日本
都道府県
茨城県
市区町村
水戸市
番地等
見和1丁目430-1 常磐大学国際被害者学研究所 トッド研究室気付
代表者名
鴻巣たか子 渡辺保
代表者名ふりがな
こうのすたかこ わたなべたもつ
電話番号
Fax番号
--
e-mail
jourei2014@yahoo.co.jp
ホームページURL
所轄省庁名
設立年月日
2014年1月1日
定款または寄付行為にもとづく団体の目的と業務

【団体の目的】
・日本のどこで事件や事故に遭っても等しく適切な支援を受けられる社会の実現。
・地方公共団体による犯罪被害者のための施策、支援の充実。

【団体の活動・業務】
・日本のどこで事件や事故に遭っても等しく適切な支援を受けられる社会の実現するための活動。
・地方公共団体による犯罪被害者のための施策、支援の充実を図るための活動。
・「市町村における犯罪被害者等基本条例案」の作成、改訂。
・「市町村における犯罪被害者等基本条例案」(冊子)の普及に関する活動。
・「すべてのまちに被害者条例を」の作成、改訂。
・「すべてのまちに被害者条例を」(冊子)の普及に関する活動。
・その他、上記目的のために必要と思われる活動。

備考
沿革

【設立の経緯】
 犯罪被害者やその家族・遺族(以下「犯罪被害者」)が住み慣れた地域社会で平穏な生活を取り戻すことができるようになるためには、日本のどこで事件や事故にあっても等しく適切な支援を受けられることが必要です。
 犯罪被害者等基本法には、地方公共団体の責務が明記されています。しかし、法律の成立からまもなく10年が経過するにもかかわらず、基礎自治体である市町村(特別区を含む)による犯罪被害者支援は地域によってバラつきがあり、遅々として進んでいないのが現状です。
 そこで、犯罪被害者の視点に立ち、犯罪被害者の支援に関する施策の基本事項を定めて総合的かつ計画的に推進することにより、犯罪被害者等の権利利益の保護を図ることを目的にした条例案を作成するため、研究会を立ち上げました。
 立ち上げにあたっては、犯罪被害者が必要とする最低条件を網羅した条例案をつくるため、犯罪被害の専門家や行政の現場を知っている実務者の協力が必要と考え、犯罪被害者に加えて、被害者学を専門とする研究者、行政関係者も参加することになりました。

実施事業